|
Loading...
|
今日のおすすめ
|
|
| ||||||
|
|
|
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、不動産の契約業務を行うための国家資格のひとつで、昭和33年に当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的につくった資格である。(当初は「宅地建物取引主任者」ではなく「宅地建物取引員」と呼ばれていた。)一般的に「宅建」(たっけん)と略称され人気資格となっており、バブル期には30万人程の受験者がいたと言われている。一部では、法律系試験を志す者の、入門編的な試験とも言われている。
資格が必要な業務
- 契約締結の前に行う重要事項の説明を行うこと。
- 重要事項説明書の署名・捺印
- 契約書の署名・捺印
※上記3つ以外の営業活動は資格が無くても行うことが可能。
宅地建物取引主任者の設置義務
不動産業を営む「事務所等」には、宅地建物取引業法第15条第1項の規定により「成年の専任の宅地建物取引主任者」を置かなければならないとされている。最低設置人数は「事務所」に関しては業務に従事する者5人に1人の割合、マンションのモデルルーム等の事務所以外で専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上と決められている。
ここでいう事務所等とは、不動産業を営んでいるものをさすが、本店に関してはそこで不動産業を営んでいなくても該当する。
宅地建物取引主任者資格試験について
各都道府県知事が指定試験機関である財団法人不動産適正取引推進機構に委託する形で行っている。そのため、全都道府県に試験会場を置いている。
- 受験資格
- 年齢・性別・学歴等の制限は一切ない。(1994年までは原則として高卒以上という制限があった)
- 実施時期
- 年1回(通常10月第3日曜日、合格発表は試験の45日後=11月29日〜12月5日までの水曜日)
- 実施地域
- 居住している都道府県の指定された試験会場
- 試験内容
- 土地の形質、地積、地目および種別 建物の形質、構造および種別◎
- 土地および建物の権利、権利の変動(法令)
- 土地および建物の法令上の制限
- 土地および建物の税に関する法令
- 土地及び建物の需給に関する法令・実務◎
- 土地および建物の価格評定
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令
- 不動産取引近代化センターが行う登録講習を受講した場合、◎印の科目については免除される。
- 問題形式
- 四択問題が全部で50問で、マークシート方式で行われる。試験時間は2時間。
- 問題冊子の持ち帰りは自由。
- 合格率
- 例年12〜15%。
Warp!-無料アクセスアップツール 10ページに飛んで、10アクセスアップ! ■Warp!設置リンク





















